引っ越し前に必ず知っておきたい退去時の費用負担と適正ライン

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賃貸物件を退去する際、「思っていたより高額な請求が来た」「本当に支払う必要があるのか分からない」と不安を感じる人は非常に多いです。
退去 費用 相場は明確な定価があるわけではなく、契約内容・居住年数・部屋の使い方によって差が生じます。
そのため、相場や判断基準を知らないまま退去を迎えると、不利な条件でも受け入れてしまうケースが少なくありません。
本記事では、退去費用の仕組みを体系的に整理し、金額の妥当性を自分で判断できるようになることを目的に解説します。

目次

退去費用とは何かを正しく理解する

退去費用とは、賃貸借契約を終了する際に発生する原状回復関連費用の総称です。
多くの人が「原状回復=入居時と同じ状態に戻すこと」と誤解していますが、これは正確ではありません。

原状回復の基本原則

国土交通省のガイドラインでは、通常の生活で自然に発生する損耗や経年劣化は貸主負担とされています。
借主が負担すべきなのは、故意・過失・不注意、または通常使用を超える使い方によって生じた損耗のみです。
この原則を理解していないと、本来支払う必要のない費用まで請求されてしまう可能性があります。

敷金精算との関係

敷金は、退去時の原状回復費用に充当するための預り金です。
退去費用が敷金を下回れば差額が返金され、上回れば追加請求となります。
敷金ゼロ物件の場合は、退去後に直接請求されるため、相場を把握していないと高額請求に気づきにくい点が注意点です。

退去費用の相場感を具体的に把握する

退去費用の相場は「間取り」と「居住年数」で大きく変わります。
以下は一般的な賃貸住宅における目安です。

条件 相場の目安 補足
ワンルーム・1K(短期) 3万〜5万円 清掃費中心、補修ほぼなし
1LDK以上(中期) 5万〜8万円 一部クロス補修が発生しやすい
ファミリータイプ(長期) 8万〜12万円 部屋数分の清掃費が影響

特に注意すべきなのは、長期居住=高額になるとは限らない点です。
居住年数が長いほど経年劣化として貸主負担になる範囲も広がります。

借主負担になる具体例と判断基準

借主負担と判断されやすいケース

  • 喫煙によるクロス全面の黄ばみ・臭い
  • ペット飼育による引っかき傷や体臭
  • 家具移動時の深い床傷
  • 掃除を怠ったことによる水回りの重度カビ

貸主負担とされるケース

  • 冷蔵庫裏の黒ずみ
  • 日照による壁紙の色あせ
  • 普通に生活してできた画鋲跡
  • 設備機器の寿命による交換

原状回復ルールの詳細は、
原状回復の考え方に関して解説で詳しく解説しています。

退去費用トラブルが起きやすいポイント

内訳が曖昧な一式請求

「原状回復費用一式〇万円」という請求は珍しくありません。
しかし、作業内容・面積・単価が不明な請求は、妥当性を判断できません。
内訳の開示を求めることは、借主として正当な行為です。

特約による一律負担条項

契約書に「退去時ハウスクリーニング費用は借主負担」と記載されているケースもあります。
ただし、金額が相場から大きく乖離している場合は無効と判断される余地もあります。

退去費用を抑えるための実践的対策

退去前にやっておくべき準備

簡単な清掃や補修を行うだけで、不要な請求を防げることがあります。
特に水回り、換気扇、エアコン周辺はチェックされやすいため重点的に確認しましょう。

立ち会い時の対応ポイント

立ち会い時にその場でサインを求められても、即断する必要はありません。
見積書を受け取り、冷静に内容を確認する時間を確保することが重要です。

退去費用は知識の有無で差が出る

退去費用は、ルールを知らないと不利になりやすい分野です。
退去 費用 相場と原状回復の考え方を事前に理解しておくことで、
請求内容を冷静に判断し、納得できる形で退去を終えることができます。
引っ越しの負担を減らすためにも、正しい知識を持って臨みましょう。

よくある質問

退去費用は必ず支払わなければならないものですか?
すべての退去費用を無条件で支払う必要があるわけではありません。通常の生活によって生じた経年劣化や自然損耗は貸主負担とされ、借主が負担するのは故意・過失や使い方による損耗に限られます。請求内容が原状回復の範囲を超えていないかを確認することが重要です。
敷金がある場合でも追加で退去費用を請求されることはありますか?
はい、あります。退去時の原状回復費用が敷金額を上回った場合、その差額が追加請求されます。逆に敷金以内で収まれば返金されるケースもあります。敷金があるから安心と考えず、費用の内訳や相場と照らして妥当性を確認することが大切です。
長く住んでいた場合、退去費用は高くなりますか?
一概に高くなるとは限りません。居住年数が長いほど、壁紙や設備などは経年劣化として貸主負担になる範囲が広がります。そのため、長期居住でも請求額が抑えられるケースは多く、年数だけで判断せず、損耗の内容を個別に確認することが重要です。
退去立ち会い時にその場でサインしても問題ありませんか?
その場で必ずサインする必要はありません。内容に疑問がある場合は、見積書を持ち帰って確認することが可能です。一度サインすると請求内容に同意したとみなされることもあるため、内訳や金額を冷静に確認してから判断することが望ましいです。
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