媒介契約の種類を徹底解説|不動産売却で知っておくべき選び方と特徴
不動産を売却する際には「媒介契約」を不動産会社と締結することが必須となります。
しかし媒介契約には複数の種類があり、依頼できる会社数や活動内容の違いによって売却活動の進め方が大きく変わります。
本記事では「媒介契約の種類」をテーマに、それぞれの特徴・メリット・デメリットをわかりやすく解説し、契約の選び方まで徹底的にご紹介します。
媒介契約とは
媒介契約とは、不動産を売却したい人(売主)が不動産会社に対して「買主を探す業務」を委託する契約を指します。
この契約は「仲介業務の委託契約」であり、売買契約そのものではありません。契約を結ぶことで、不動産会社は広告掲載や内覧調整、価格交渉などを代行し、成約時には仲介手数料を受け取ります。
媒介契約の3つの種類
媒介契約には大きく分けて以下の3種類があります。それぞれの違いを理解することが、スムーズな不動産売却の第一歩です。
| 契約種類 | 依頼可能会社数 | 自己発見取引 | 報告義務 |
|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 複数社に依頼可能 | 可 | 義務なし |
| 専任媒介契約 | 1社のみ | 可 | 2週間に1回以上 |
| 専属専任媒介契約 | 1社のみ | 不可 | 1週間に1回以上 |
一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。
売主が自ら買主を見つけた場合も仲介手数料を支払う必要はなく、自由度が高い点が大きなメリットです。
ただし不動産会社側にとっては優先度が下がりやすく、積極的な営業活動をしてもらえないケースもあります。
専任媒介契約
専任媒介契約は1社のみに依頼する契約ですが、自分で買主を見つけて直接取引することも可能です。
不動産会社には2週間に1回以上の活動報告義務があり、売却活動の進捗を把握しやすいメリットがあります。
一般媒介よりも熱心に営業してもらえることが多いため、バランスを重視する売主に向いています。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、依頼した不動産会社を通じてしか売却できない契約です。
自分で買主を見つけても直接契約することはできず、必ず仲介を経由する必要があります。
その代わり、報告義務は1週間に1回以上と厳格で、最も積極的な売却活動を期待できる契約形態です。
媒介契約を選ぶポイント
契約の種類を選ぶ際は、売主の目的や状況に応じて判断することが大切です。
- 早期売却を最優先したい → 専属専任媒介契約
- 活動状況を確認しながら売りたい → 専任媒介契約
- 自由度を重視したい → 一般媒介契約
不動産売却は大きな取引です。契約前に不動産会社と十分に話し合い、納得した形で契約することが重要です。より詳細な判断基準は(不動産売却の流れと注意点)も参考にしてください。
媒介契約時の注意点
媒介契約を結ぶ際には以下の点に注意が必要です。
- 契約期間: 最長3か月まで。自動更新は不可。
- 仲介手数料: 成功報酬制。金額や算定方法を必ず確認。
- 活動内容: 広告掲載の有無、内覧調整、価格交渉の範囲をチェック。
これらを理解せずに契約すると、想定通りに売却が進まないこともあります。契約前に必ず細かく確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 媒介契約とは何ですか?
Q. 媒介契約にはどのような種類がありますか?
Q. どの媒介契約を選べばよいですか?
まとめ
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。
自身の売却方針に合った契約を選ぶことで、スムーズで満足度の高い不動産取引を実現できます。
信頼できる不動産会社と相談しながら、適切な媒介契約を選択することが成功への鍵です。




