媒介契約とは?不動産売買で必須となる契約内容と種類を徹底解説

媒介契約とは?不動産売買で必須となる契約内容と種類を徹底解説

不動産を売却する際には「媒介契約」を不動産会社と締結するのが一般的です。
しかし「媒介契約とは何か?」「どの種類を選べばいいのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、媒介契約の基礎知識から種類の違い、メリット・デメリット、契約時の注意点まで徹底解説します。

目次

媒介契約とは

媒介契約とは、不動産を売却したい人(売主)が不動産会社に依頼し、買主を探してもらうための契約を指します。
つまり「仲介業務の委託契約」であり、売買契約そのものではありません。
この契約に基づき、不動産会社は広告活動や内覧調整、交渉などを行い、取引成立時には仲介手数料を受け取ります。

なお、媒介契約にはいくつかの種類があり、依頼できる会社数や活動報告義務が異なります。

媒介契約の種類と特徴

媒介契約には大きく分けて以下の3種類があります。

契約種類 依頼可能会社数 自己発見取引 報告義務
一般媒介契約 複数社に依頼可能 義務なし
専任媒介契約 1社のみ 2週間に1回以上
専属専任媒介契約 1社のみ 不可 1週間に1回以上

一般媒介契約

一般媒介契約は複数の不動産会社に同時に依頼できる契約形態です。
自分で買主を見つけても仲介手数料を払う必要はなく、自由度が高いのが特徴です。
ただし、不動産会社側にとっては優先度が下がり、積極的な営業活動をしてもらえない場合がある点に注意が必要です。

専任媒介契約

専任媒介契約は1社のみに依頼する契約ですが、自分で見つけた買主と直接契約することも可能です。
不動産会社は2週間に1回以上の報告義務を負うため、活動状況を把握しやすくなります。
一般媒介と比べて不動産会社が熱心に動いてくれる傾向があります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、依頼した不動産会社を通じてしか契約できません。
自分で見つけた買主とも直接契約できず、必ず仲介を経由する必要があります。
その代わり、不動産会社は1週間に1回以上の報告義務があり、売却活動が最も積極的に行われる契約です。

媒介契約を結ぶ際の注意点

媒介契約を結ぶ際には以下の点に注意する必要があります。

  • 契約期間:最長3か月と決められています。更新は可能ですが、自動更新はできません。
  • 手数料:成功報酬制で、成約時に「仲介手数料」が発生します。
  • 活動内容:広告掲載や内覧調整、価格交渉などを依頼できる範囲を確認しましょう。

これらを理解せずに契約すると、思った通りに売却活動が進まない可能性もあります。

媒介契約の選び方

「どの契約を選べばよいか」は、売主の状況や希望により異なります。

  • 早期売却を希望する → 専属専任媒介契約
  • 活動状況を確認しつつ売りたい → 専任媒介契約
  • 自由度を優先したい → 一般媒介契約

不動産売却は大きな取引となるため、自分の目的と優先順位に合わせて選択することが大切です。

まとめ

媒介契約とは、不動産売却をスムーズに進めるための基本契約です。
種類ごとの特徴やメリット・デメリットを理解し、自分に合った契約を選ぶことが成功への第一歩となります。
不動産会社と十分に話し合い、納得した上で契約を結ぶようにしましょう。

よくある質問

Q. 媒介契約とは何ですか?どんな種類がありますか?

A. 媒介契約は売主が不動産会社に売却活動を委託する契約で、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の三種類があります。依頼できる社数や報告義務が異なります。

Q. どの媒介契約を選べばよいか判断基準は?

A. 早期売却重視なら専属専任、進捗管理を重視するなら専任、自分で買主も探したいなら一般媒介が向きます。目的や優先度で選び、仲介手数料や報告頻度も比較しましょう。

Q. 媒介契約を結ぶときの注意点は何ですか?

A. 契約期間は最長3か月で更新は任意、報告義務や解除条件、広告費の負担、仲介手数料の算定方法を必ず確認してください。条件に納得できない場合は契約前に修正交渉や他社比較を行いましょう。
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